2021-05-11 第204回国会 参議院 総務委員会 第13号
○国務大臣(武田良太君) 責任の所在についてでありますけれども、今後取り決められる国、自治体、アプリケーション開発事業者、クラウドサービス提供事業者の間の契約における責任分界のルール等に基づくこととなるわけですが、実際には発生する個々の具体的なケースによって異なるものと考えております。
○国務大臣(武田良太君) 責任の所在についてでありますけれども、今後取り決められる国、自治体、アプリケーション開発事業者、クラウドサービス提供事業者の間の契約における責任分界のルール等に基づくこととなるわけですが、実際には発生する個々の具体的なケースによって異なるものと考えております。
資料一ページのように、国が提示しているスキーム案では、地方自治体はアプリケーション開発事業者と利用契約を結ぶと記載されていますが、ここでは地元の中小IT企業、地域情報サービス会社の位置付けが欠落しているのではないでしょうか。いかがでしょうか。
○政府参考人(時澤忠君) 自治体にとりましては、このIaaS、PaaSという活用ではなくて、アプリケーション開発事業者が提供するアプリケーションというのを活用します。 したがいまして、地方公共団体にとってみますと、利用形態としてはSaaSという形態になると思います。この形態を取っていただくということで、ガバメントクラウド上での目標が達成できるという趣旨でございます。
契約形態と併せまして、国、地方公共団体、アプリケーション開発事業者、クラウドサービス提供事業者の間の責任分界につきましても、これは今後検討すべき課題というふうに認識しておりますけれども、仮に個人情報が漏えいした場合におきましては、具体的なシステム構成あるいは発生するセキュリティー上の問題によって様々なケースが想定されます。
クラウドサービス提供事業者とアプリケーション開発事業者の責任分界点の明確化、これは非常に重要な課題だというふうに認識しております。